こんにちは!足立区を中心に遺品整理や生前整理、空き家のご相談を承っている株式会社skip(スキップ)です。
お父様やお母様が亡くなられたとき、深い悲しみの中でも、遺された家族にはたくさんの「やるべきこと」が次々と押し寄せてきます。
「何から手を付ければいいのか分からない…」
「役所の手続きや実家の片付け、期限はあるの?」
と、不安や焦りを感じてしまうのは当然のことです。
今回は親御様が亡くなられた直後から、葬儀、役所の手続き、そして実家の片付け(遺品整理)や相続にいたるまでのすべての手順を、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。
スマホで見ながら一つずつ進めていける「チェックリスト」としてもご活用いただけます。ぜひ最後までご覧いただき、一歩ずつ進めるためのガイドにしてくださいね。
1. 【直後〜数日以内】すぐに必要な初期対応と葬儀の準備
親御様が亡くなられた直後は、心身ともに最も大変な時期です。まずは落ち着いて、以下の順番で対応を進めていきましょう。
① 医師から「死亡診断書」を受け取る
亡くなられた場所によって、最初に行うことが少し異なります。
- 病院で亡くなられた場合: 担当医師から「死亡診断書」が発行されます。
- ご自宅で急に亡くなられた場合: かかりつけ医がいる場合はすぐに連絡します。いない場合は119番(救急車)ではなく、110番(警察)に連絡してください。事件性の有無などを確認する「検視(けんし)」が行われ、問題がなければ「死体検案書(死亡診断書と同じ役割のもの)」が発行されます。
★注意ポイント
「死亡診断書(死体検案書)」は、これからの役所手続きや保険金の請求などで何度もコピーが必要になります。必ずスマホのカメラで写真を撮るか、コンビニなどで10枚ほどコピーを取っておいてください。
② 葬儀社へ連絡し、遺体を搬送する
病院で亡くなられた場合、長期間ベッドに遺体を安置しておくことはできません。数時間以内に安置場所(自宅や葬儀社の安置施設など)へ移動させる必要があります。
事前に決めている葬儀社があればそこへ連絡し、決まっていない場合は病院から紹介された葬儀社に一時的な搬送だけを依頼することも可能です。
③ 親族や関係者への連絡
まずは家族や近親者など、すぐに駆けつけてほしい人へ連絡します。葬儀の日程が決まってから、友人・知人、親御様の職場(現役の場合)などへ連絡を広げていきましょう。
④ 葬儀・火葬の打ち合わせ
葬儀社と具体的にどのようなお葬式にするかを話し合います。
- 家族葬にするのか、一般葬にするのか
- 予算はどのくらいか
- 喪主(中心になって進める人)は誰が務めるかなどを決めていきます。
2. 【7日〜14日以内】役所での「絶対に遅れてはいけない」手続き
葬儀が無事に終わったら、次は期限のある役所関係の手続きが始まります。特に最初の2週間以内にやるべきことは法律で期限が決まっているため、優先して進めましょう。
① 死亡届と火葬許可申請書の提出(期限:7日以内)
亡くなったことを知った日から7日以内に、故人の本籍地や亡くなった場所、または届出人の住所地の市区町村役場に「死亡届」を提出します。
(※多くの場合、葬儀社が代行してくれますので確認してみましょう)
これが受理されると、火葬をするために必要な「火葬許可証」が発行されます。
② 年金受給の停止(期限:国民年金14日以内/厚生年金10日以内)
亡くなった親御様が年金を受け取っていた場合、年金事務所や街の年金相談センター、役所の年金窓口で停止の手続きをします。
手続きが遅れて亡くなった後の分まで年金が振り込まれてしまうと、後から一括で返金を求められる「過払い」の状態になってしまうため、早めの対応が必要です。
③ 健康保険証の返納と葬祭費の請求(期限:14日以内)
親御様が加入していた健康保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)の保険証を役所に返します。
このとき、葬儀を行った人(喪主)に対して、役所から「葬祭費(そうさいひ)」という補助金が支給される制度があります(自治体によって異なりますが、3万〜5万円程度)。葬儀の領収書や、喪主の口座番号がわかるものを持って一緒に手続きしましょう。
④ 世帯主の変更届(期限:14日以内)
亡くなった親御様が「世帯主」であり、その家にまだ別の家族(残された配偶者など)が同居している場合は、新しい世帯主を決めて「世帯主変更届」を役所に提出します。
(※一人暮らしだった場合や、残された同居人が1人だけの場合は、自動的にその人が世帯主になるため手続きは不要です)
3. 【1ヶ月〜数ヶ月以内】身の回りの解約・変更手続き
役所の期限付き手続きが終わったら、次は生活に関わる様々なサービスの解約や名義変更を進めます。これらは放置すると、誰も使っていないのに毎月お金がかかり続けてしまうので注意が必要です。
① ライフライン(電気・ガス・水道)の停止・名義変更
実家が空き家になる場合は、一旦すべて止めるか、片付け(遺品整理)の間だけ電気や水道を使えるようにしておく必要があります。
もし、片付けをこれから行うのであれば、「電気と水道」は契約を残しておくのがおすすめです。暗い中での作業や、掃除の際に水が使えないと非常に苦労するためです。契約者を遺族の名義に変更しておきましょう。
※片付けの際にエアコンの取り外しなどの際に電気を使用したり、掃除などで水を使用したりするのでガスは止めても電気と水道は最後まで残す事を推奨します!
② スマホ・携帯電話、インターネットの解約
親御様のスマホや自宅のネット回線の解約を行います。ショップに行く際は、死亡の事実がわかる書類(除籍謄本など)や、遺族の本人確認書類、スマホ本体を持参します。
③ クレジットカードの解約・サブスクの停止
クレジットカードは名義人が亡くなった時点で利用できなくなりますが、自動引き落としにしているサービス(動画配信、新聞、定期購入のサプリなど)がある場合、引き落としエラーになってトラブルになることがあります。カード会社に連絡して退会手続きをとりましょう。
④ 運転免許証・マイナンバーカードの返納
警察署や免許センターに運転免許証を、役所にマイナンバーカードを返納します(穴あけ処理などを行って無効化します)。
4. 【遺品整理のプロが教える】実家の片付け(遺品整理)をスムーズに進めるコツ
役所や生活まわりの手続きが一段落したら、いよいよ大きな山場となる「実家の片付け(遺品整理)」に向き合うことになります。
「どこから手を付ければいいかわからない…」と途方に暮れてしまう方も多いですが、コツさえ掴めば少しずつ前に進めることができます。
遺品整理を始めるベストなタイミングは?
よく「四十九日(しじゅうくにち)が過ぎてから」と言われますが、実は決まったルールはありません。
- 賃貸物件に住んでいた場合は、家賃が発生し続けるため「今月中、または来月末まで」など早めに行う必要があります。
- 持ち家(一戸建てやマンション)の場合は、家族が集まる法事(四十九日や初盆など)のタイミングに合わせて、みんなで話し合いながら進めるのが一般的です。
自分で片付ける場合の3大鉄則
鉄則1:まずは「残すもの(貴重品)」の捜索から
いきなりゴミ袋に詰めるのはNGです。まずは家の中に隠されているかもしれない貴重品を探し出します。
【必ず探すべき貴重品リスト】
- 現金(引き出しや本の間、着物のポケットなどに隠されていることも!)
- 通帳、印鑑、キャッシュカード
- 土地の権利書(登記済証)、契約書関係
- 貴金属、宝石、高級時計
- 保険証券、年金手帳
鉄則2:小さな場所、思い入れの薄い場所から始める
思い出の詰まったアルバムや手紙が詰まった部屋から始めると、手が止まってしまい、1日経っても何も進まなかった…ということになりがちです。
まずは「玄関」や「洗面所」「キッチン」など、感情が揺さぶられにくく、明らかに処分していいもの(賞味期限切れの調味料や古い洗剤など)が多い場所から始めると、片付けの弾みがつきます。
3. 「保留ボックス」を作る
「捨てるか、残すか」をその場で迷ったら、無理に決めずに「保留」と書いたダンボール箱へ入れましょう。時間を置いてから見直すと、すんなり処分を決められることが多いです。
5. 【3ヶ月〜10ヶ月以内】相続手続きと「空き家」の問題
親が亡くなった際、避けて通れないのが「財産(相続)」のお話です。お金だけでなく、「実家(不動産)をどうするか」という大きな問題もここに含まれます。
① 遺言書の有無を確認する(最優先)
親御様が遺言書を遺していないか探します。自宅の金庫や引き出しのほか、公証役場や法務局に預けられている場合もあります。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続が進みます。
② 財産と「相続人」を調べる
誰が法律上の相続人になるのかを特定するため、親御様の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めます。また、プラスの財産(現金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払いの税金など)がないかも同時に調べます。
③ 相続放棄の期限(期限:3ヶ月以内)
もしも調べてみた結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多いことが分かった場合、相続を一切引き継がない「相続放棄(そうぞうほうき)」という手続きができます。 ただし、これは「自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければならないため、時間との勝負になります。
④ 遺産分割協議と不動産の名義変更(相続登記)
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけもらうか」を話し合います(遺産分割協議)。
話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、銀行口座の解約や、実家の名義変更(相続登記)を行います。
★重要情報
2024年4月から、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。名義を変えずに実家を放置していると、過料(ペナルティ)を科される可能性があるため、必ず手続きを行いましょう。
⑤ 相続税の申告と納税(期限:10ヶ月以内)
相続した財産の総額が、法律で定められた基準(基礎控除額)を超える場合は、税務署に相続税の申告をして税金を納める必要があります。期限は「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
6. 全部ひとりでやるのは限界…そんな時は「株式会社skip」にお任せください!
ここまで親が亡くなった際の手順を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
役所の手続き、銀行での手続き、実家の膨大な荷物の片付け、さらには不動産の相続手続き……。これらを悲しみの中で、お仕事をしながら、あるいはご自身の生活を送りながら全てこなすのは、本当に肉体的にも精神的にも大きな負担になります。
「実家が遠くて何度も通えない」
「どこに何を相談すればいいのか分からない」
そんな時は、私たち株式会社skip(スキップ)にご相談ください。足立区に根差した地域密着の会社として、ご遺族様の負担を丸ごと軽くするお手伝いをしています。
株式会社skipが選ばれる理由
① 遺品整理士による安心・丁寧な片付け
株式会社skipにはプロの「遺品整理士」が在籍しています。ただ機械的にゴミを処分するのではなく、ご遺族のお気持ちに寄り添い、大切な思い出の品や貴重品を、丁寧に仕分け・捜索いたします。
② 買取対応で片付け費用をグッと抑えられます
株式会社skipは、足立区綾瀬で「買取skip」という店舗も運営しており、金属や貴金属、ブランド品、骨董品、まだ使える家電などの買い取りに強みを持っています。
遺品整理の際に出てきたお品物をその場で査定・買取させていただくため、買取金額を片付け費用から差し引くことで、トータルの費用を大幅に安く抑えることが可能です。
③ 放置されがちな「実家の空き家・不動産相談」もワンストップ解決!
親御様が亡くなられた後、一番揉めやすく、処理に困るのが「実家をどうするか」という問題です。
株式会社skipでは、「空き家相談窓口」を設けており、荷物の片付けだけでなく、その後の不動産の売却や活用、解体、さらには複雑な相続手続きまで一括してご相談いただけます。
④ 専門家ネットワーク(行政書士・司法書士等)と連携
相続登記(名義変更)や遺産分割、税金のことなど、どこに相談していいか分からない難しい専門手続きも、当社の提携する地元足立区の行政書士や司法書士、不動産会社、地元の信用金庫(しんきん)などと連携し、窓口一つでスムーズに解決へと導きます。
7. まとめ:まずは小さなお困りごとから、お気軽にご相談ください
お父様やお母様が亡くなられた際の手順を、もう一度大まかに振り返ります。
| 時期 | やるべきこと |
| 直後〜数日 | 死亡診断書の受け取り、葬儀の準備・執り行い |
| 7日〜14日以内 | 死亡届の提出、年金停止、健康保険の手続き(最優先!) |
| 1ヶ月〜数ヶ月 | スマホ、クレカ、ライフラインの解約・変更 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄をするかどうかの判断、財産調査 |
| 随時(早めが吉) | 実家の片付け(遺品整理)、形見分け |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告、不動産の名義変更(相続登記) |
これらすべてを完璧に一人でやる必要はありません。専門家に頼れる部分は上手に頼ることが、ご自身やご家族の心身の健康を守り、結果としてトラブルのないスムーズな相続につながります。
「まずは実家の見積もりだけしてほしい」
「遺品整理と一緒に、相続や空き家の相談も聞いてほしい」
どんな小さなお悩みでも構いません。
株式会社skipでは、公式LINEによる簡単なお問い合わせや無料相談も受け付けております。スマホから写真を送るだけで概算の見積もりを出すことも可能です。
足立区・葛飾区をはじめ、近隣エリアの皆様の力になれるよう、心を込めてサポートさせていただきます。どうぞ一人で悩まず、まずは私たち「skip」へお気軽にお声がけくださいね。
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(遺品整理士在籍、空き家相談窓口設置店)
